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2015年辺野古岩礁破砕 巨大ブロック隠して手続

2017年2月7日

■【議事録】2015年辺野古岩礁破砕 巨大ブロック隠して手続---参院内閣委員会質問 ■

前回はうやむやになった。
今回はどうなる?
前回を振り返ってみよう。
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(2015年3月26日 参院内閣委員会質問より)

○山下 日本共産党山下芳生です。
 まず、菅官房長官に伺います。
 3月23日、沖縄県翁長雄志知事が米軍普天間飛行場名護市辺野古への移設に向けた海底作業を1週間以内に停止するよう防衛省沖縄防衛局に指示いたしました。この指示に従わなければ岩礁破砕許可を取り消すことがあるともしております。
 この沖縄県知事の指示に対して、菅官房長官は同日3月23日午前の記者会見で、この期に及んで、報道されているようなことが検討されているとすれば甚だ遺憾であるというふうに思いますと発言されました。また、同日午後の記者会見で、我が国は法治国家であり、この期に及んでこのような文書が提出されること自体甚だ遺憾でありますと述べるなど、3月23日午前、午後2回の会見、合わせて時間は20分程度ですが、の間でこの期に及んでという言葉を6回使われております。
 ここで言うこの期に及んでというのはどういう意味ですか。

菅義偉内閣官房長官 まず、翁長県知事の指示についてでありますけれども、本件については、防衛省から、海上作業の停止指示に関するこの文書の内容を検討した結果、アンカー設置、これについては沖縄県岩礁破砕許可を不要としていたと、また、那覇空港滑走路増設工事等、沖縄県で同じような事案があるわけでありますけれども、本案と同じようにアンカーの設置は岩礁破砕許可手続の対象とされていないと、こうした理由から、沖縄県の指示は違法性が重大かつ明白で、明らかに無効であると、そして、現在行っている作業を中断する理由には当たらない、そういう報告を受けて、私は会見でこの期に及んでと、自分たちが許可を要らないと言って、そして一方の滑走路の埋立工事も同じ内容であって、そっちにも許可は要らないということで行われておるわけでありますからそういうふうに申し述べたのでありますし、さらに、この指示というのは行政処分の体裁を取っていることから、沖縄防衛局では、違法性の確認のために農林水産大臣に対して審査請求及び執行停止の申立てを行ったところであります。
 いずれにしろ、まさに沖縄県が国に対して行う行政処分等に対しては法令にのっとって対応すると同時に、海上ボーリング調査等の各作業についても、環境保全に万全を尽くして粛々と行っていきたいと思います。

○山下 いろいろ述べられましたけれども、全く私はそれは法治国家として通用しない理屈をたくさん述べられたと思いますよ。
 一つ一つ検証したいと思いますが、まず沖縄防衛局、防衛省に確認しますけれども、沖縄県がアンカー設置について岩礁破砕許可を不要としていたということを官房長官に伝えたということですが、そのアンカー設置に係る許可の事前の協議においてどのような説明をされたんですか。

○山本達夫防衛省地方協力局次長 お答え申し上げます。
 本事業に係る埋立て等の工事に必要な岩礁破砕等許可申請につきまして、沖縄防衛局は沖縄県に対し平成26年7月11日付け文書を提出し、同年8月28日付けで同県から当該申請について許可する旨の文書を受領いたしました。
 また、本事業に係る海上ボーリング調査の実施に必要な岩礁破砕等に関する協議について、沖縄防衛局は沖縄県に対し平成26年7月11日付けで文書を提出し、同月17日付けで同県から当該調査に係る許可は不要である旨の回答を受領いたしました。
 なお、本事業に係る岩礁破砕等の許可等の手続に先立ち、沖縄防衛局が沖縄県に対しアンカーを含むブイの設置に係る手続の必要性について確認をしたところ、同県より他の事例を踏まえれば浮標の設置は手続の対象とはならない旨が示されたことから、その指示に従い、当該浮標の設置について岩礁破砕等に係る許可申請等を行わなかったものでございます。

○山下 他の事例というのは官房長官が言っている那覇空港滑走路増設工事も入っていると思いますが、その那覇空港のアンカーの大きさ、重さ、どのようになっていますか。

○山本次長 那覇空港の浮標の事業につきましては国土交通省において所管をされているところでございますけれども、防衛省として承知しているところでは、アンカーブロックとして10トン以上のブロックの使用はしていないというふうに伺っております。

○山下 昨日、政府とレクチャーしたところ、1トンないし2トンだという回答がありました。
 それでは、この岩礁破砕許可の対象にならないとされたと言われる、辺野古におけるブイの設置に伴うアンカーのコンクリートブロックの重さ、幾らですか。

○山本次長 お答えいたします。
 辺野古におきまして、フロートを伴うブイの個数、当初の計画は33個でございましたけれども、サンゴを避けて設置をするということで29個設置をしております。その重さでございますが、10トン型が1つ、15トン型が1つ、20トン型が19個、45トン型が8個となっております。

○山下 那覇空港は1、2トン、辺野古のブイ設置に伴うコンクリートブロックの大きさは45トンです、最大。そのことを事前の沖縄県との調整の中で、そういうブイを設置する際のアンカーの大きさ、重さ45トンだということを説明、事前にしましたか。

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○山下 答えなさいよ。重さをちゃんと言ったのかということを聞いているんです。あなたが今示したブイの図ですよ、これですよ。ブイの大きさは大体1メートルぐらい。そこから細いひもみたいなのは鎖でしょうか、つながって、その下におもりがあるという図ですけど、これどう見たって45トンには見えませんよ。45トンのおもりをここに付けるんだと事前に計画はもうされていた、このときには。それをちゃんと沖縄県に伝えたんですか。

○山本次長 お答え申し上げます。
 ブイの具体的な重さについてはお示しはしてございません。ただし、今申し上げましたように、同県は同種の事案につきまして相応の知見はあるものと認識をしております。また、沖縄県からは事前調整におきまして、アンカーの設置が一定の規模以上であれば岩礁破壊行為に当たり得るとの御説明はなく、かかる基準が同県より示されたことはなかったものと承知をしております。

○山下 なかったから言わなかったんですか。隠したんじゃないですか。言っていないんでしょう、官房長官。事例、事前の同種の事業、那覇の滑走路増設、空港の、それと同じアンカーじゃないんですよ。45トンのコンクリートブロックを沈めているんですよ。そのことを事前に説明しなかった。だから、当然こんなサンゴを破壊するような、大きな岩礁を破壊するようなことにはならないだろうと思ったから許可の対象にしなかったんですよ。そこに全然そごがあるじゃありませんか。

○菅官房長官 今事務方から説明をしましたけれども、図面を送付するなどして確認を行った、そして沖縄県からは、他の事例を踏まえればブイの設置は手続の対象とならない旨の判断が示されて、その際にも、アンカーの規模が一定以上であれば岩礁破砕行為に当たる、そうした説明はなく、岩礁破砕許可が必要となるアンカーの規模の基準が同県より示されたことはない。ですから、ある意味では当然のことじゃないでしょうか。

○山下 本当にそんなことが通用すると思っているんですか。沖縄県に対して45トンのことを言わずに、知らない側がそんな大きなものは駄目だなんて言うはずないじゃないですか。当たり前じゃないですか。全然答えになっていないですよ。本当にそんなことでいいのか。
 なぜ翁長知事が今回このような指示を出されたのか。もう至極当然ですよ。そういうことを事前に報告されずに、実際やられていることを見たら何が起こっているかということなんですよ。
 コンクリートブロックの投下の許可区域外ですよ、45トンないし大きなブロックが沈まっているのは。私はこの間予算委員会で、そのブロックがサンゴ礁を潰している写真を示しました、総理にも官房長官にも。そういうことが許可区域外で許可なしに、それは許可がなかったのは認めたからじゃないんですよ。許可が要るような大きなものが沈められることを認識していなかったから。ところが、許可なしにそういう大きなものが沈められて、サンゴ礁岩礁破壊が行われている蓋然性が高いとして、改めてちゃんと調べなければならない、沖縄県としてですね。したがって、沖縄県が実施する調査の終了まで作業を停止するよう指示したと。当たり前じゃないですか、これは。
 県の漁業調整規則に基づく岩礁破砕許可に関する取扱方針というのがあるんですよ。そこに何と書いてあるか。沖縄の海を特徴付けるサンゴ礁が、地形的にも生態的にも砂浜、干潟、藻場などの浅海域、浅い海域と一体となり、本県における海洋生産の基盤を成しており、多くの有用な魚介類が生育する重要な場所であるとして、岩礁破砕など海域を改変する行為には細心の注意を払う必要があると。これは、サンゴ礁岩礁と一体になって魚介類の基盤になっているというんですよ。
 そのサンゴ礁がコンクリートブロックで破壊されていることが確認されたんだから、これはちゃんと調査をしたいというのは当たり前じゃありませんか、当然の指示じゃありませんか、官房長官

○菅官房長官 まず、この岩礁破砕等の許可というのは、水産資源保護法第4条第2項第5号の規定を根拠とする都道府県漁業調整規則に基づく規制であるところであって、その示すところは水産資源の保護培養を図ることを目的としており、この目的に照らすならば、岩礁破砕とは海域における地域の隆起形態である岩礁を変化させることであると解されており、地殻そのものを変化させない行為やサンゴ礁にまで発達したとは認められないサンゴ類を毀損する行為を規制の対象とするものではないということです。
 そしてまた、実際にアンカーを設置するに当たっては、事前に設置予定場所の調査を行うなど慎重に対応しており、岩礁破砕に当たる行為が行われたとの事実はない、このように承知をしています。このことは、沖縄防衛局が沖縄県に対して本年の2月25日に提出した本件アンカー設置前後の写真等からもこれは明らかであります。

○山下 何を強がっているんですか。私はアンカーがサンゴ礁を潰している写真をダイバーから直接手に入れて、直接ダイバーの話を紹介したじゃないですか。実際、そういうことが、沖縄県もまだ臨時制限区域の中に入れていないけれども、入らないまでもそういうことを沖縄県としてももう一部確認したから、蓋然性が高いといってちゃんとした調査が必要だと言っているんですよ。何を、それを拒否しているんですか。
 それで、あの岩礁だけだというのは違うというふうにもう私さっき言ったじゃないですか。サンゴも含めて魚介類の基盤になっていると。そのことを前提に沖縄県は防衛局に対して岩礁破砕許可を平成26年8月28日、沖縄県知事仲井眞弘多さんの名前で許可したんですよ。そして、その許可には条件が付いているんです。条件を付して許可します。9つありますけれども、6つ目、その他公益上の事由等により別途指示をする場合は、その指示に従うこと。9つ目、本申請外の行為をし、又は付した条件に違反した場合は、許可を取り消すことがあると、こうはっきり書いていますよ。
 公益上、許可外のところでアンカーが、重たいアンカーがサンゴ礁を破壊している、岩礁を破壊している、そのことによってちゃんと調査しなければならないから作業を止めなさいという指示はこの条件の中に入っていますよ。これをのまなかったら許可取消し。もうこの沖縄防衛局が認めた、に出された許可証の中にそういうふうに条件として付されているんですよ。これ守るのが当たり前であって、守らなかったら法治国家にあるまじき、これ従わないことこそ法治国家にあるまじき行為ですよ。そう思いませんか。

【議事録】辺野古岩礁破砕 巨大ブロック隠して手続き---参院内閣委員会質問(2015年3月26日)

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