2016年8月24日
「静かな夜を!!」
25日(木)明日
第3次嘉手納爆音訴訟明結審
嘉手納爆音訴訟は1982年2月に第1次訴訟を907人、2000年3月に第2次訴訟を5544人が提訴し、1次訴訟から34年となる。
第2次訴訟控訴審判決では、読谷村座喜味以北を除くうるささ指数(W値)75以上の区域に住む原告に損害賠償責任が認められた。
一方、騒音と周辺住民の健康被害との間に法的因果関係は認められず、第三者行為論に基づき、米軍機の飛行差し止め請求は棄却された。
第3次訴訟では
(1)午後7時から翌日午前7時までの航空機離着陸の禁止
(2)午後7時から翌日午前7時まで40デシベルを超える一切の騒音(エンジン調整音など)を到達させないこと
(3)午前7時から午後7時まで65デシベルを超える一切の騒音を到達させないこと
4)騒音で被った精神的苦痛などに対する過去と将来分の損害賠償を請求している。
全国の基地周辺住民の訴訟で裁判所は、15年7月の厚木騒音訴訟控訴審判決と同年10月の岩国騒音訴訟一審判決でともに、「第三者行為論」で米軍機の飛行差し止めを退けている。