2016年5月8日
条文
『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』
この憲法条文にはかけていることがあると、前々から思っていた。
『この憲法条文を変更または改正し、
戦争や武力行使を行おうと先導する個人または団体は、
全国民の生存権、
幸福追求の権利、
基本的人権などを揺るがす最重罪となり、
刑事罰を受けなければならない。
また、それでも万が一戦争になった場合は、
武力行使を行うことを先導した個人または団体において年齢性差関係なく、
先導したもの自身の責任において戦闘を終結させ、
戦闘行為を望まない国民を巻き込まないようにしなければならない。』
↑こんなん足したらどうだろうか!