Osprey Fuan Club

~ 沖縄の歴史から現代の政治まで ~

ヤバい法案ばかりの日本

2016年4月8日

やばい法案がまた一つ・・・

どこがどうなのか、みんなで考えて学んでみたい。
『特定国境離島地域の保全及び振興に関する特別措置法案』

コメント欄にご意見などお願いします。

四月六日に衆院委で満場一致で可決、今月中には国会で可決させるとの見通し (毎日新聞) らしいですが。

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●特定国境離島地域の保全及び振興に関する特別措置法

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 特定国境離島地域の保全(第三条-第七条)
 第三章 特定国境離島地域の振興(第八条-第十一条)
 第四章 財政上の特別措置等(第十二条-第十九条)
 第五章 雑則(第二十条-第二十二条)
 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、我が国の領域の保全については、我が国の公的機関がその地域を我が国の領域として保全することに積極的に関与すること、及び日本国民がその地域に定住し、地域社会の維持発展が確保されることによって、初めて永続的になされるものであることに鑑み、特定国境離島地域についてその保全及び振興を図るための特別措置を講ずることにより、将来にわたって我が国の領域を適切に保全することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「特定国境離島地域」とは、地理的条件その他の条件を総合的に勘案して、我が国の領域としてその保全及び振興を図ることが我が国周辺の国又は地域との関係において特に必要と認められる離島の地域として、政令で定めるものをいう。

   第二章 特定国境離島地域の保全

 (保全基本方針)

第三条 政府は、特定国境離島地域の保全に関する基本的な方針(以下この条において「保全基本方針」という。)を定めるものとする。

2 保全基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 特定国境離島地域の保全に関する基本的な方向

 二 特定国境離島地域の保全に関し講ずべき施策に関する基本的事項

 三 前二号に掲げるもののほか、特定国境離島地域の保全に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長と協議して保全基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、保全基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、保全基本方針の変更について準用する。

 (国の機関の設置)

第四条 国は、特定国境離島地域に自衛隊海上保安庁その他の国の機関を設置するよう努めるものとする。

 (国による土地の買取り等)

第五条 国は、特定国境離島地域内の土地であって、特定国境離島地域の保全のため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (自衛隊による港湾等の利用)

第六条 国及び地方公共団体は、自衛隊による利用が想定される特定国境離島地域内の港湾、漁港、道路及び空港の整備については、自衛隊による利用のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (外国船舶による違法行為、不法入国等の防止)

第七条 国及び地方公共団体は、特定国境離島地域及びその周辺の海域について、外国船舶による違法行為、不法入国等の防止のための体制の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

   第三章 特定国境離島地域の振興

 (特定国境離島地域に係る離島振興対策実施地域の指定等)

第八条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する主務大臣は、特定国境離島地域(政令で定める区域内のものを除く。)を同項に規定する離島振興対策実施地域として指定しなければならない。この場合においては、同項の規定による国土審議会の意見を聴くことを要しない。

2 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号の政令においては、沖縄県の区域内の特定国境離島地域を同号の離島として定めなければならない。

3 離島振興法第三条第一項に規定する離島振興基本方針その他の法律の規定により定められる国の方針であって離島の振興に関する事項を定めるものとして政令で定めるものは、当該方針に係る法律の規定に定める事項のほか、特定国境離島地域の振興に関する事項について定めるものとする。

4 離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画その他の法律の規定により定められる都道府県の計画であって離島の振興に関する事項を定めるものとして政令で定めるもの(第十二条第一項並びに第十九条第一項及び第二項において「離島振興計画等」という。)は、当該計画の対象とする地域に特定国境離島地域が含まれるときは、当該計画に係る法律の規定に定める事項のほか、特定国境離島地域の振興に関する事項について定めるものとする。

 (水産業の重点的な振興)

第九条 国及び地方公共団体は、とりわけ特定国境離島地域における水産業が多面にわたる重要な役割を果たしていることに鑑み、その重点的な振興を図るため、漁船の取得、操業及び維持管理、漁業用無線事業の運営並びに法令に違反する漁業の監視に係るこれらを行う者の負担の軽減並びに外国船舶による違法行為によって被害を受けた漁業者に対する支援について特別の配慮をするものとする。

 (新たな事業活動の促進等)

第十条 国及び地方公共団体は、前条に定めるもののほか、特定国境離島地域における産業の振興を図るため、中小企業者その他の事業者の新たな事業活動の促進、商店街の振興及び海洋資源の開発を行う拠点の整備について特別の配慮をするものとする。

 (離島の振興に関する施策に係る特別の配慮)

第十一条 国及び地方公共団体は、前二条に定めるもののほか、離島振興法その他の法律に基づく離島の振興に関する施策を講ずるに当たっては、特定国境離島地域の振興について特別の配慮をするものとする。

   第四章 財政上の特別措置等

 (国の負担又は補助の割合の特例)

第十二条 特定国境離島地域において離島振興計画等に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。

2 特定国境離島地域において行う事業のうち、別表の一の項から四の項までに掲げるもので自衛隊による当該事業に係る施設の利用のために必要な措置として政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、十分の十とする。

 (維持管理費の負担軽減についての配慮)

十三条 国は、特定国境離島地域における港湾、漁港、道路及び空港の維持管理に要する費用に係る国以外の者の負担の軽減について特別の配慮をするものとする。

 (港湾法の特例)

第十四条 特定国境離島地域内の港湾に係る港湾工事(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。)で、特定国境離島地域の保全又は振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第五十二条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。

2 前項の指定は、当該港湾の港湾管理者の申請に基づいて行うものとする。

3 第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国は、政令で定めるところにより、港湾法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

4 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその港湾工事を行う港湾の港湾管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

5 国土交通大臣は、第一項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするものを除く。)については、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内の額を減額した価額で港湾管理者に譲渡することができる。

6 第一項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするもの及び前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、港湾管理者に管理を委託しなければならない。

7 港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。

8 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設及び公用に供するため国が必要とするものを除く。)は、港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。

9 第五項並びに港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。この場合において、第五項中「港湾管理者が」とあるのは、「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体が」と読み替えるものとする。

10 この条における「港湾工事」、「港湾管理者」、「水域施設」、「外郭施設」、「係留施設」、「臨港交通施設」、「港湾公害防止施設」、「廃棄物埋立護岸」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」、「港湾施設用地」、「港湾施設」及び「航行補助施設」の意義は、港湾法に定めるところによる。

 (漁港漁場整備法の特例)

第十五条 特定国境離島地域内の漁港に係る漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業のうち同項第一号に掲げる事業に関する工事で、特定国境離島地域の保全又は振興のため特に必要があるものとして農林水産大臣内閣総理大臣に協議して指定したものは、同条第二項の規定にかかわらず、農林水産大臣が行うことができる。

2 前項の指定は、当該漁港の漁港管理者(漁港漁場整備法第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の申請に基づいて行うものとする。

3 農林水産大臣は、第一項の規定により工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により農林水産大臣が行う工事に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、漁港漁場整備法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により農林水産大臣がその工事を行う漁港の漁港管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

6 第三項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣は、漁港漁場整備法第七章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。

 (道路法の特例)

第十六条 特定国境離島地域内の都道府県道又は市町村道の新設又は改築で、特定国境離島地域の保全又は振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。

2 前項の指定は、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。)の申請に基づいて行うものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により道路の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、道路法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその新設又は改築を行う道路の道路管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

6 第三項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

 (空港法の特例)

第十七条 特定国境離島地域内の地方管理空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。次項及び第四項において同じ。)に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事で、特定国境離島地域の保全又は振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第五条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。

2 前項の指定は、当該地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の申請に基づいて行うものとする。

3 第一項の規定により国土交通大臣が行う工事に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、空港法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

4 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその工事を行う地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

 (防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の特例)

第十八条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第八条の規定の特定国境離島地域における適用については、同条中「一部」とあるのは、「全部又は一部」とする。

 (特定国境離島地域の振興のための地方債)

第十九条 地方公共団体が離島振興計画等に基づいて行う特定国境離島地域において地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び特定国境離島地域における政令で定める施設の整備につき当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

2 前項に規定するもののほか、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として地方公共団体が特定国境離島地域において離島振興計画等に基づいて行うもの(当該事業の実施のために地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立てを含む。次項において「特定国境離島地域振興特別事業」という。)の実施につき当該地方公共団体が必要とする経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができる。

3 第一項に規定する出資若しくは施設の整備又は特定国境離島地域振興特別事業の実施につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

   第五章 雑則

 (広報啓発)

第二十条 国及び地方公共団体は、特定国境離島地域の保全及び振興に関する国民の理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

 (広域の見地からの保全及び振興)

第二十一条 国及び地方公共団体は、特定国境離島地域の保全及び振興を図るに当たっては、当該特定国境離島地域を超える広域の見地からの保全及び振興に配慮するものとする。

 (政令への委任)

第二十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条、第八条第二項及び第三項並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (この法律の失効等)

第二条 この法律は、平成三十五年三月三十一日限り、その効力を失う。

2 特定国境離島地域において行う事業で、平成三十五年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものについては、第十二条及び第十四条から第十八条までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

 (経過措置)

第三条 離島振興法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十号)附則第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針は、同項の規定によりその例によることとされる同法による改正後の離島振興法第三条第二項に掲げる事項のほか、特定国境離島地域の振興に関する事項について定めるものとする。

2 附則第一条ただし書に規定する日からこの法律の施行の日の前日までの間における第八条第三項の規定の適用については、同項中「離島振興法第三条第一項に規定する離島振興基本方針その他の法律」とあるのは、「法律」とする。

 (地方交付税法の一部改正等)

第四条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項の表に次の一号を加える。

九 特定国境離島地域の振興のための地方債償還費

特定国境離島地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき  七〇〇

  附則第五条第二項の表に次の一号を加える。

九 特定国境離島地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

特定国境離島地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で特定国境離島地域の保全及び振興に関する特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第十九条第三項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金

千円

2 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成二十五年度分の地方交付税から適用する。

別表(第十二条関係)





事   業   の   区   分

国庫の負担又は補助の割合の範囲



港湾

港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内



漁港

漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十))以内



道路

道路法第二条第一項に規定する道路の新設及び改築並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道都道府県道及び市町村道の修繕

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内



空港

空港法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事

十分の九・五(空港法第四条第一項第六号に掲げる空港に係る同法第八条第四項に規定する工事にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)以内



水道

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業

十分の九以内


     理 由

 我が国の領域の保全については、我が国の公的機関がその地域を我が国の領域として保全することに積極的に関与すること、及び日本国民がその地域に定住し、地域社会の維持発展が確保されることによって、初めて永続的になされるものであることに鑑み、将来にわたって我が国の領域を適切に保全するため、特定国境離島地域についてその保全及び振興を図るための特別措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約六十億円の見込みである。

 

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