国の指示で違法行為する民間警備会社
2016年5月15日
民間警備員の法律
警備業法
第三章 警備業務
(警備業務実施の基本原則)
第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
特に国による国民の監視業務に関しては、司法の判断が出ています。
http://mainichi.jp/auth/check_cookie_set.php?url=%2Farticles%2F20160202%2Fddg%2F041%2F010%2F007000c
国(自衛隊や警察)が直接行う
→(情報収集による人権侵害)、
民間警備会社にさせる
→(警備業法違反)、
どちらも違法行為なのです。
国の違法行為に加担しないよう、利用されないよう、仕事は選びましょう。